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ドライバーの安全意識向上!!! 法定12項目を実施

ドライバーの安全意識向上!!!
法定12項目を実施

 本日は、琉球通運の要であるドライバーの安全教育を実施しました。
管理本部 安全指導課 外間教官による、〈法定12項目〉*1を行い、運転の基本を座学を通して行いました。運転姿勢から、信号機の色、標識の意味などの、自動車学校で始めて学ぶような内容を復習しながら行い、ドライバーは真剣な様子で講義に参加していました。
今回の講義での基本的なことは、安全意識を向上させるうえでとても大切なことなので、日頃から意識をもって運転していただくようお願いします。
これからもドライバー教育に力を入れ、安全意識の向上と模範となる運転、そして無事故・無違反を目標に、外間教官には尽力していただきたいと思います。

【実施項目】
項目1:「事業用自動車を運転する場合の心構え」
項目2:「事業用自動車の安全運行を確保するための遵守事項」

※1 〈法定12項目〉 第10条には「従業員に対する指導および監督」について次のような定めがあります。 
貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車に関する状況、その状況下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術および法令にもとづき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導および監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所および内容ならびに指導および監督を行った者および受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

 

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