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お知らせ

命を守るために。消火―!!!(訓練)

持続可能な取り組みとして総合消防避難訓練を執り行いました。
火災発生時に各職員が消防計画に定められた自衛消防隊の任務について、的確に活動できるよう訓練を繰り返しおこなうことにより、練度を向上させ人的及び建物被害を最小限度に抑えることを目的として、当社の常温物流センター(TC1)にて実施しました。
総合訓練では、①通報・連絡訓練、②初期消火訓練、③避難誘導訓練の3つの訓練を実践さながらに緊張感のなか実施されました。

〈通報・連絡訓練〉

火災を発見した時に、従業員には消防機関への通報義務(消防法第24条)※1があります。消防機関への通報要領、館内への連絡方法などの技能の向上を図ります。
火元の発見者が「火事だー!」と大きな声で周囲に知らせ、防災センターへ状況の連絡、内線電話を使用して模擬119番通報の訓練などを行います。

火元発見の様子

119通報の様子(デモ)

〈初期消火訓練〉

火災発生時、従業員には応急消化義務(消防法第25条)※2があります。建物に備え付けられた消化設備の位置や性能を知り、取り扱い技術の向上を図ります。

初期消火訓練

水消火器体験の様子

〈避難誘導訓練〉

火災発生時、従業員には人名救助義務(消防法第25条)※2があります。避難経路の決定、避難指示要領、避難器具の使用方法などの技能の向上を図ります。

避難場所誘導の様子

点呼・安否確認の訓練

総合訓練はテナント様にも協力いただき総勢30人で実施いたしました。定期的に実施していることや、一人一人が役割を事前に把握していることで、人的被害及び建物被害を最小限度に抑えることができます。社内をはじめ、地域も巻き込み、横断的なリスク対策として持続していきます。

1 消防法第24条(火災発見の通報者)
    火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
  2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するよう今日恵力しなければならない。

※2 消防法第25条(応急消火義務等)
    火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他命令で定める者は、消防隊が火災の現場に
    到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
  2 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は
    人命の救助に協力しなければならない。
  3 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他命令で定める者に対して、
    当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な
    事項につき情報の提供を求めることができる。

参考資料:Microsoft Word – 避難マニュアル4.13.doc (fsak.jp)

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